【5分でわかる】施設に入ったら住民票はどうしたらいいの?
今回の動画では、介護施設に入所したときの「住民票の取り扱い」について、住所地特例制度を中心に解説します。
介護をきっかけに市区町村をまたいで施設へ入所する際、「住民票を移すべきか?移さないべきか?」はよくある悩みです。しかし、住民票の移動=介護保険が切れるというわけではありません。
施設に住民票を移しても「住所地特例制度」により元の市町村の介護保険が継続されるケースや、逆に制度の対象外となる施設や移動先の注意点についても、具体例を交えて紹介していきます。
重要にポイント
😀 施設に入所したからといって、必ず住民票を移す必要はない。
😀 住民票を移すことで介護保険が切れるのでは?と心配されるが、「住所地特例制度」により前住地の介護保険を継続することができる。
😀 住所地特例が適用される対象施設:
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護医療院・療養型医療施設
・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など
😀 住所地特例の対象外施設:
・地域密着型サービス(例:グループホーム)は原則、施設所在地の住民のみ入所可。
😀 同じ施設に入る場合でも、住民票を「自宅に残す」「施設に移す」「子の家に移す」などの選択で保険者が変わる。
😀 住所地特例の考え方は、介護保険だけでなく国保・後期高齢者医療保険にも適用される(詳細は制度により異なる)。
😀 住民票を移す前に、転入先の自治体に制度の適用条件を確認することが重要。
いかがでしたか?
今回は「施設入所時の住民票の扱いと住所地特例制度」について解説しました。
施設入所=住民票の移動が必須というわけではなく、制度を理解していれば柔軟な選択が可能です。
住民票の移動による影響や制度の対象可否など、事前に自治体へ相談することで損を防げるケースも多くあります。
今回の内容が、住民票の手続きに不安を感じている方のお役に立てれば幸いです。
次回は、住民票を移すことによるメリット・デメリットに注目していきます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!

藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。 退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。 一般社団法人介護医療マネー協会の代表理事を兼任し、介護や医療の制度を学べる場や専門資格を提供している。 介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。 大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。 著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。