知っ得コラム

【注意】住民票を老人ホームに異動する時の注意点や必要な手続き

今回の動画では、要介護認定を受けている方が住民票を移す際に注意すべきポイントについて、わかりやすく解説しています。

介護をきっかけにご家族と同居したり、施設に入居することで市区町村をまたいで転居するケースは少なくありません。しかしその際、届け出のタイミングや手続きを誤ると、介護サービスが受けられずに全額自己負担になることもあるのです。

今回は、「住民票移動によって要介護認定がどうなるのか」「認定を引き継ぐにはどうすればいいのか」といった疑問に対し、制度の仕組みと正しい対応を解説します。


今回の事例のポイント


😀 住民票の移動は、転居日から14日以内に届け出が必要。

😀 14日を超えると、介護サービスが全額自己負担になる可能性がある。

😀 介護保険制度は市区町村ごとに運営されており、住民票に紐づく形で要介護認定が管理されている。

😀 市区町村をまたいで住民票を移動した場合、要介護認定はいったん切れるため、転入先で再申請が必要。

😀 前住所地の要介護認定は最大6ヶ月間引き継ぐことが可能。

😀 引き継ぎによって、転入先でもすぐにサービス利用ができる(通常1ヶ月かかる認定を待たずに済む)。

😀 認定の有効期間に関係なく、転入日から6ヶ月間が引き継ぎの有効期間となる。

😀 引き継ぎ期間が終わる前に、転入先での要介護認定の更新手続きが必要。


いかがでしたか?
今回のテーマは「介護による転居で住民票を移すときの注意点」でした。

申請のタイミングや要介護認定の引き継ぎを知らないと、突然サービスが使えなくなることもあります。特に遠方からの転居や施設入所を検討している方には、知っておくべき大切な内容です。

制度を理解し、備えておくことで、安心して介護に臨むことができます。
ぜひご家族とも情報を共有してみてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!


藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。 退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。 一般社団法人介護医療マネー協会の代表理事を兼任し、介護や医療の制度を学べる場や専門資格を提供している。 介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。 大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。 著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。

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