知っ得コラム

【事例】親と子供が同居している場合、高額医療・高額介護合算制度はどうなるか

今回の動画では、高額医療・高額介護合算制度について、親と子供が同居している世帯ではどのように計算するのかを、具体例を使って解説しています。

両親と子供の3人が同じ世帯で暮らしている場合に、医療費や介護サービス費の自己負担をどこまで合算できるのか、また、どのような条件なら払い戻しの対象になるのかを整理しています。

さらに、同じ家に住んでいても、加入している健康保険が違う場合や、世帯分離をしている場合では取り扱いが変わる点にも触れており、制度の見落としやすいポイントが分かる内容です。



重要なポイント


😀 高額医療・高額介護合算制度は、年間の医療費と介護サービス費の自己負担を合算して、一定額を超えた分が支給される。

😀 子供が会社員で社会保険に加入し、両親がその扶養家族になっている場合でも、同じ保険であれば同様に合算できる。

😀 親と子で加入している保険が異なる場合や、世帯分離をしている場合は合算できないため、加入先の健康保険に確認が必要。

😀 親子が同一世帯で同じ国民健康保険に加入している場合は、親と子の自己負担を世帯で合算して計算できる。

😀 70歳以上の人と70歳未満の人が同じ世帯にいる場合は、まず70歳以上の分を先に計算し、その後で70歳未満を含めて計算する流れになる。

😀 世帯分離をしている場合は、同じ家に住んでいても合算できないケースがあるため注意が必要。

😀 還付額は、同居しているかどうかだけでなく、「同じ保険か」「同じ世帯か」で変わる。

😀 親が75歳以上になる場合などは計算の前提が変わるため、個別の判断は加入している健康保険への確認が必要。

いかがでしたか?
この動画では、高額医療・高額介護合算制度を、親子同居の具体例に当てはめながら分かりやすく整理しました。同じ家に住んでいても、同じ健康保険に入っているかどうか、世帯の扱いがどうなっているかによって、支給額が変わる点が重要です。

特に、両親と子供の負担をどこまで合算できるのかは、制度を理解していないと見落としやすい部分です。医療費や介護費の負担が大きいご家庭にとって、確認しておきたい内容になっています。

気になる場合は、ご自身が加入している健康保険に直接確認しながら、制度の対象になるかを早めに見ておくことが大切です。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!


藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。 退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。 一般社団法人介護医療マネー協会の代表理事を兼任し、介護や医療の制度を学べる場や専門資格を提供している。 介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。 大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。 著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。

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