寡婦控除の申請漏れてませんか?!(働いていたお母さま編)
今回は寡婦控除について解説します!
特にお母様が働いていた場合の注意点やメリットに焦点を当ててお話させていただきます。
寡婦控除の対象となる条件や申告手続きの方法の説明から、その結果として所得税や住民税の減額、医療や介護サービスの軽減がどのように行われるかを具体的に紹介します。
実際の事例を通じて、寡婦控除を適用することで得られる多くのメリットを一緒に確認していきましょう!
重要なポイントまとめ
😀 寡婦控除は、夫と死別または離別し再婚していない女性が受けられる控除です。
😀 寡婦控除の対象となるには、年金受給者の老齢年金が年間158万円を超えていることが条件です。(扶養控除や障害者控除を受けていないことが前提です)
😀 年金の源泉徴収票で、老齢年金の金額を確認できます。
😀 寡婦控除を受けると、所得税や住民税の減額が受けられ、医療や介護サービスの軽減も可能になります。
😀介護保険料の減額や高額介護サービス費の自己負担限度額の引き下げも期待できます。
😀 老齢年金が年間245万円以下の場合は住民税が非課税になります。
😀 寡婦控除を適用することで、入院中の医療費や食事代が軽減され、月々の医療費が大きく減少する場合があります。(限度額適用・標準負担額減額認定証の対象となる可能性があります)
😀 寡婦控除の手続きを行っていなかった場合、最大5年間遡って手続きをすることが可能です。
😀これまで寡婦控除の申告をしているかどうかは源泉徴収票の「寡婦」の欄を確認してください。
参考資料
いかがでしたか?
お父様が他界されている場合は、老齢年金を確認し、年金額が158万円を超えている場合は必ず寡婦控除の手続きをしているか確認してみてください。
この情報が皆さんのお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!

藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。
大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。一般社団法人日本ライフマイスター協会理事を兼任し、介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。
著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。