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知っ得コラム

【必見】デイサービスの利用料は対象になるの?医療費控除と介護保険サービスの関係

医療費控除について、福祉系サービスも条件を満たせば対象になることをご存知でしょうか?

今回の動画では、介護サービスの中でも医療系サービスと組み合わせた場合に控除が適用される点に注目して解説しています。

また、施設ごとに控除の対象となるもの、対象外のものがあります。そういった誤解されやすいポイントについてもわかりやすくお伝えしようと思いますので是非最後までご覧ください!


国税庁ホームページ
医療費控除対象の介護サービス
(居宅)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
(施設)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm


重要なポイントまとめ


😀 医療費控除とは、一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる税控除のことです。

😀 介護サービスの費用も、条件を満たせば医療費控除の対象になります。

😀 医療系サービス(看護師などによる訪問療養など)は医療費控除の対象ですが、福祉系サービス(介護やデイケアなど)は原則として対象外です。

😀 福祉系サービスが医療費控除対象となるのは、医療系サービスと組み合わせて利用している場合です。

😀 介護サービスにおける生活援助(入浴や食事介助など)や福祉用具のレンタル費用は、医療費控除には含まれません。

😀 施設での介護サービスが医療費控除対象となるのは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など、特定の施設に限られます。

😀 グループホームや有料老人ホームなどは、医療費控除の対象外となります。

😀 医療費控除は、家族内で誰が支払ったかが重要であり、同居の家族や扶養家族が支払った分は合算できます。

😀 家族内で医療費控除を申告する場合、所得が最も高い人がまとめて申告するのが推奨されています。

😀 申告すべき医療費控除があるかもしれない場合は、まず税務署に問い合わせて確認することが重要です。

いかがでしたでしょうか?
医療費控除の対象や申告方法にはさまざまな条件や制約がありますが、制度を上手に活用するために、条件や対象をしっかり確認し、ご自身の状況に合った申告を行っていただければ幸いです。必要に応じて税務署に相談することもおすすめします。


 

藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。
大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。一般社団法人日本ライフマイスター協会理事を兼任し、介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。
著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。

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