【5分でわかる】シングルマザー(母子家庭)だった場合に受けられる寡婦控除について、事例を交えて解説します。
今回は、寡婦控除シリーズの第2弾「シングルマザー編」です。
離婚後に扶養家族がいない場合でも、寡婦控除を受けられるケースがあるって知ってましたか? 親や兄弟を扶養に入れることで控除の対象になることもあるんです。
動画では、実際の事例を交えながら、税金や医療費がどれくらい軽くなるのか、わかりやすく解説しています。
もし手続きを忘れていても、過去5年分までさかのぼって申告できるので、該当しそうな方は要チェックです!
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重要なポイントまとめ
😀 寡婦控除は、夫と死別または離別した女性が受けられる税控除である。
😀 シングルマザーでも、子供が扶養から外れた後に寡婦控除を受けられる場合がある。
😀 親や兄弟を扶養に入れることで、寡婦控除を再度受けることができることがある。
😀 寡婦控除を受けることにより、納税額が減額され、医療や介護費用に充てることができる。
😀 離婚した女性でも、扶養する親や兄弟がいれば寡婦控除を受けられる場合がある。
😀 所得が500万円以下であれば、扶養家族がいる場合に寡婦控除が適用される。
😀 寡婦控除を受けると、所得税や住民税が減額されるほか、住民税が非課税になることもある。
😀 シングルマザーが子供を扶養している場合、ひとり親控除も適用される。
😀 親を扶養に入れると、寡婦控除を受けられることがあるが、扶養することで保険料や医療費が上がると思い込む人が多い。
😀 寡婦控除の手続きは過去5年分さかのぼって行うことができ、申告漏れを防ぐためには税務署への確定申告が推奨される。
いかがでしたか?
離婚後に扶養家族がいなくても、条件次第で寡婦控除を受けられる可能性があります。親や兄弟を扶養に入れることで再び対象になるケースもあるので、「もう関係ない」と思わず、ぜひ一度確認してみてくださいね。
この情報が少しでもお役に立てれば嬉しいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!

藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。
大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。一般社団法人日本ライフマイスター協会理事を兼任し、介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。
著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。