今回の動画では「住民票を移せない施設に入所した場合でも、世帯分離が認められ、軽減制度のメリットを受けられた事例」についてお話ししています。
一般的に、病院や老健(介護老人保健施設)などでは住民票の移動を断られることがあります。また、夫婦間の世帯分離は原則できないとされています。しかし実際には、一定の要件を満たせば、例外的に夫婦間の世帯分離が認められるケースもあります。
今回ご紹介するのは、長期入院により在宅復帰の見込みがないご夫婦の事例。世帯分離を行ったことで、医療費や保険料が大きく軽減されました。
「住民票を移せない=何もできない」ではない、ということを知っていただければと思います。
重要なポイント
😀 病院や老健など、住民票を移せない施設に入所するケースがある。原則として、夫婦間の世帯分離は認められない。
😀 しかし、長期入院で在宅復帰の見込みがない場合など、例外的に世帯分離が認められるケースがある。
😀 実際の事例では、
・夫:年金約250万円(課税)
・妻:年金約70万円(非課税)
という状況だった。
😀 夫婦間の世帯分離により、
・高額療養費の限度額が下がる
・国民健康保険料・介護保険料が軽減される
など、年間30〜50万円の負担軽減が見込まれた。
😀 夫婦間の世帯分離が認められたポイントは、
・病院に住民票を置くことを断られた事実
・在宅復帰の見込みがないこと
の2点。
😀 世帯分離後は、限度額適用・標準負担額減額認定証の発行により、入院時の医療費や食費も軽減された。
😀 すべては自治体判断だが、事情をきちんと説明し申し立てることで道が開ける場合がある。
いかがでしたか?
「住民票を移せないから何もできない」と思い込んでしまうと、本来受けられるはずの軽減制度を逃してしまうことがあります。
制度には原則がありますが、状況によっては例外的な対応が認められることもあるのです。
大切なのは、あきらめずに確認すること。
今回の事例が、同じように悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。 退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。 一般社団法人介護医療マネー協会の代表理事を兼任し、介護や医療の制度を学べる場や専門資格を提供している。 介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。 大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。 著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。