【危険】介護保険料を滞納している場合のペナルティと対応方法
今回の動画では、介護保険料を滞納した場合にどんなペナルティがあるのか、そして滞納してしまったときにどう対応すればいいのかをわかりやすく解説しています。
延滞金が発生するだけでなく、場合によってはサービスが制限されたり、最悪の場合は差し押さえにまで至る可能性があることも詳しくお話ししています。
さらに、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書や口座振替)の違い、納付期限を守る大切さ、そして滞納してしまったときの相談先や解決のための具体的な方法についても、元行政職員としての経験をもとにアドバイスしています。ぜひ参考にしてください。
重要なポイント
😀 介護保険料を支払わない場合でも、介護保険サービスは受けられるが、ペナルティが発生する。
😀 ペナルティには、償還払い、差し止め、給付額減額の3つがある。
😀 介護保険料を1年以上滞納していると、一旦全額自己負担で支払うことになる。
😀 滞納が続いた場合、後から申請すると払い戻しが行われる。一旦全額支払った後に90%(1割負担の場合)の還付がされる。
😀 保険料を1年半以上滞納すると、償還払いで戻って来るはずのお金から未払分が差し引かれる。
😀 滞納したまま2年経過すると時効となり、時効消滅すると支払いたくても支払えなくなる。
😀 時効がきた場合、滞納期間と金額に応じて、利用者負担が増加し、高額介護サービス費や軽減制度が利用できなくなることがある。
😀 滞納がひどくなると、地方自治体が財産調査を行い、差し押さえ手続きを進める可能性がある。
いかがでしたか?
介護保険料を滞納すると、知らないうちに大きなペナルティや不利益を受けてしまうことがあります。でも、制度の流れや対応策を知っておけば、慌てずに行動できます。この動画が、しっかりとした予備知識を身につけるきっかけになれば嬉しいです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。
大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。一般社団法人日本ライフマイスター協会理事を兼任し、介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。
著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。
ミュートしたユーザーの投稿です。
投稿を表示以前訪問介護をやっていた時の利用者で、介護保険料をちゃんと納めてなかったかなにかで自己負担が2割になり(3割まで行ったような行ってないような…)、ウチの利用料も滞納し始めました💦
なので2ヶ月目くらいでサービスを止めて回収に掛かりましたが、キーパーソンの娘追い込んで一部回収したものの、結局音信不通になって回収不能になりました😢
結果的に損をしてるのはサービス事業所だということなんですけど、ルールの欠陥てこういうとこだと思うんですよね。
滞納してる本人の『自己負担が増える』ってことは、『国の負担を減らしてる』ってことなので、サービス利用に関して国は真っ先にリスクヘッジしてるという💦笑笑
仮に滞納してる人にペナルティを課すなら、サービス利用できないようにしといてくれれば、サービス事業所が現制度上正当とされている対価を得られなくなるような事態はだいぶ減ると思うんですけどね~
ただでさえ報酬少ないんやから、しわ寄せはやめろと💦💦💦👊👊👊