【実録】介護保険を滞納したことによる悲劇!
今回の動画は前回の「【危険】介護保険料を滞納している場合のペナルティと対応方法」に続く内容です。介護保険料を滞納してしまったことで実際に起こったケースをもとに、どんなペナルティがあるのかをわかりやすく解説しています。
1年以上の滞納で全額自己負担になる「償還払い」、1年半を超えると還付金から未納分が差し引かれる「差し止め」、そして2年以上になると給付制限や軽減制度の対象外となるなど、段階的に厳しい措置が取られることをご紹介しています。
さらに、時効や財産差し押さえのリスク、今後数年にわたって影響が続く可能性についてもお話ししていますので、滞納を防ぐための知識としてぜひご覧ください。
重要なポイント
😀 介護保険料を滞納してもサービスは受けられるが、厳しいペナルティが科される。
😀 滞納の期間に応じて、3段階のペナルティがある。
😀 1年以上の滞納:償還払い(いったん全額自己負担し、後日申請で一部が還付される)。
😀 1年6ヶ月以上の滞納:差し止め(還付額から滞納分が差し引かれる)。
😀 2年以上の滞納:給付制限強化(自己負担割合が本来より重くなり、最大3割相当の負担に/高額介護サービス費・軽減制度の対象外になることがある)。
😀 介護保険料の時効は2年。支払わずに2年を超えると、未納が確定してしまう。
😀 滞納が続くと、自治体が財産調査を行い、差し押さえを実行する場合がある。
😀 長期滞納の影響は数年間に及び、将来的な自己負担増や制度利用の制限につながることがある。
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藪内祐子(やぶうち ゆうこ)
元行政職員として、年金・健康保険・税金に関する8年間の経験を持ち、介護保険に関しては10年間の相談支援を行う。退職後、合同会社AYUMIサポートを設立し、公的支出の適正化を目指す「賢約サポート事業」を創設。多くの企業での講演やセミナーを通じ、「介護離職ゼロ」の実現や「公的支出の適正化」による従業員の可処分所得向上に貢献。
大阪府グループホーム外部評価委員として、利用者目線での施設運営へのアドバイスを行う。一般社団法人日本ライフマイスター協会理事を兼任し、介護する家族を応援する介護情報YouTubeチャンネル『ゆるっとかいご』のメンバーとして活動。
著書に『元行政職員が語る 介護 知っておきたいお金のこと』がある。